ブックタイトル広報とみや 平成25年7月号

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概要

広報とみや 平成25年7月号

INF情O報RMひAろTばION 2013 7月号 22○住宅改修に伴う減額措置 減額措置を受けられる場合は、原則として、改修工事完了後3カ月以内に、工事証明書や受領書などを添付して申告してください。詳しくは事前に問い合わせください。※ ①はほかの申告と併用不可。②と③は併用申告可。○認定長期優良住宅の減額措置対象となる住宅の要件 次の要件をすべて満たす住宅が対象です。・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅・平成21年6月4日~平成26年3月31日に新築された住宅・居住部分の床面積が50㎡ (戸建て以外の賃貸住宅は40㎡ )以上280㎡以下の住宅※併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上あること減額される範囲 一戸あたり120㎡を限度として、家屋の固定資産税額が2分の1に減額されます。・居住部分の床面積が120㎡以下の場合は、税額が2分の1に減額されます。・居住部分の床面積が120㎡を超え、280㎡以下の場合は120㎡に相当する税額が2分の1に減額されます。減額される期間 3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後7年間 上記以外の住宅……………………新築後5年間必要書類・認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書・総務省令で定める長期優良住宅認定通知書の写し手続き 認定長期優良住宅を新築された翌年の1月31日までに、必要書類を税務課へ提出してください。詳しくは問い合わせください。震災による軽減措置 東日本大震災により、住宅が被災し取り壊した場合には、住宅が建設されていなくても住宅用地の特例を受けられる場合があります。 また、被災した土地や家屋などに代えて新たに土地や家屋等を取得された場合には、固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。いずれも適用を受けられる場合には平成26年1月31日までに申告書の提出が必要です。 詳しい内容や申告手続きについては、問い合わせください。■問税務課 固定資産税担当(?358-0518)① 耐震改修工事に伴うもの減額措置固定資産税額が2分の1減額されます。※ 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に対する改修工事で、1戸あたり120㎡を限度。【減額期間】平成25年~27年の改修工事⇒1年間要件・居住部分の割合が2分の1以上であること・現行の耐震基準に適合する工事で補助金などを除く自己負担額が50万円以上であること③ バリアフリー改修工事に伴うもの減額措置改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税額が3分の1減額されます。※ 平成19年1月1日以前から存在する住宅(貸家は除く)に対する一定のバリアフリー改修工事で、1戸あたり100㎡を限度要件・次のいずれかの方が居住する住宅 65歳以上の方、障害のある方、要介護認定または要支援認定を受けた方・対象となる工事が次のいずれかであること 廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室の改良、手すりの取付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め、トイレの改良・工事費用は補助金などを除く自己負担金が50万円以上であること・平成26年3月31日までに工事が完了すること② 省エネ改修工事に伴うもの減額措置改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税額が3分の1減額されます。※ 平成20年1月1日以前から存在する住宅(貸家は除く)に対する一定の省エネ改修工事で、1戸あたり120㎡を限度。要件・次の工事のうち、?または?と併せて行う?~?の工事 ?窓の断熱性を高める改修工事 ?床等の断熱性を高める改修工事 ?天井等の断熱性を高める改修工事 ?壁の断熱性を高める改修工事・現行の省エネ基準に適合する工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円以上であること・平成26年3月31日までに工事が完了すること各種固定資産税の軽減・減額措置のお知らせ■問税務課 固定資産税担当(?358-0518)9月末まで、クールビズを実践しています町では9月末までの夏季期間中、職員が上着、ネクタイを着用しないなど、軽装で執務をしています。皆さんのご理解をお願いします。